【行政事件:平成26年(行コ)第185号行政機関保有個人情報 開示決定処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平 25年(行ウ)第126号)/大阪高裁/平27・5・29/平26(行コ)185】分野: 政

判示事項(by裁判所):
特定の保険会社に対する苦情申出や当該申出についての当該保険会社の報告に係る財務局の対応内容が,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律14条7号柱書き所定の不開示情報に該当するとされた事例

要旨(by裁判所):特定の保険会社に対する苦情申出や当該申出についての当該保険会社の報告に係る財務局の対応内容からは,保険会社に関する苦情申出がされた場合における,保険会社の監督行政庁である財務局の具体的な対応方針を読み取ることができるから,これが開示されれば,当該保険会社以外の保険会社が,明らかとなった監督行政庁の具体的な対応方針を踏まえ監督行政庁の規制を逃れるための対応策を講じることが可能となり,それによって,監督行政庁による適正な監督事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるというべきであるとして,上記対応内容に係る情報は,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律14条7号柱書き所定の不開示情報に該当するとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/085480_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85480