【★最判平27・11・19:選挙無効請求事件/平27(行ツ)254】結 :棄却

要旨(by裁判所):
衆議院比例代表選出議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める公職選挙法13条2項及び別表第2の規定は,平成26年12月14日に施行された衆議院議員総選挙当時,憲法に違反しない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/485/085485_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85485