事案の概要(by Bot):
本件は,債権者らが,債務者に対し,人格権に基づき,債務者が設置している別紙設備目録記載の川内原子力発電所1号機及び2号機(以下,それぞれ「川内1号機」及び「川内2号機」といい,併せて「本件原子炉施設」という。)の運転命ずる仮処分命令を申し立てた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/509/085509_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85509