事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,原告の後記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が当該特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)アメリカンテレフォンアンドテレグラフカムパニー(エイ・ティ・アンド・ティ・コーポレーション。以下「AT&T」という。)は,平成4年7月3日,発明の名称を「無線アクセス通信システムおよび呼トラヒックの伝送方法」とする特許出願(特願平4−198953号。パリ条約による優先日:平成3年(1991年)7月9日,米国)をした。以下,本件出願に係る明細書
を,図面を含め,「本件当初明細書」という。AT&Tは,平成8年7月31日付けで手続補正(以下「本件補正」という。)をしたを,図面を含め,「本件補正明細書」という。)。AT&Tは,平成8年12月5日,上記特許出願について,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)AT&Tは,平成8年3月29日,ルーセントテクノロジーズインコーポレイテッドに対し,本件特許を譲渡した。その後,本件特許は,平成12年9月29日,アバヤテクノロジーコーポレイション(当時)に対し,平成20年3月13日,ウインドワードコーポレイション,ハイポイント(ガーンジー)リミテッド,原告に対し,順次譲渡された。
(3)原告は,平成21年1月7日,本件特許のうち請求項11及び24について,訂正審判を請求し,特許庁は,同年3月18日,上記訂正を認める旨の審決をした。以下,訂正後の本件特許に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。(4)被告は,平成22年12月2日,本件特許の請求項6及び11に係る発明にについて,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204115725.pdf
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