【★最判平27・12・3:強盗殺人被告事件/平26(あ)749】結果 棄却

要旨(by裁判所):
公訴時効を廃止するなどした平成22年法律第26号の経過措置を定めた同法附則3条2項は憲法39条,31条に違反しない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/518/085518_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85518