【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平27・11 30/平27(ネ)10075】控訴人:大林精工(株)/被控訴人:AppleJapan合 会社

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「液晶表示装置」とする特許権(本件特許権)の特許権者である控訴人が,被控訴人が輸入,販売する原判決別紙1被告製品目録記載の各製品(被告各製品)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属し,被控訴人による被告各製品の輸入,販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として実施料相当額1億円及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日である平成25年6月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた
事案である。原判決は,本件特許は,「その発明について特許を受ける権利を有しない者」である控訴人代表?の特許出願に対してされたものであり,特許法123条1項6号所定の無効理由を有するものと認められるから,控訴人は,同法104条の3第1項により,被控訴人に対して本件特許権に基づく権利行使をすることができないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/520/085520_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85520