裁判所の判断(by Bot):
1被告は,適式な呼び出しを受けながら,口頭弁論期日に出頭せず,何ら準備書面を提出しないから,請求原因(1),(2)ア(ア),(イ),(2)イ,(3)ア,イの各事実を自白したものとみなす。 2請求原因(2)ア(ウ)について
被告商号「株式会社ユー・シー・シー」は,会社の種類を区別する「株式会社」を除いた「ユー・シー・シー」部分が識別力を有する要部となるが,当該要部「ユー・シー・シー」と,原告のUCC商号は,いずれも称呼が「ユーシーシー」であり,同一である。また,いずれも,特別な観念は生じない。したがって,被告商号「株式会社ユー・シー・シー」と原告のUCC商号とは,類似している。 3同(3)ウについて
被告標章は,いずれも本件商標と称呼が同一であり,特別な観念が生じない点も共通する。したがって,被告標章1ないし3は,いずれも本件商標と類似している。また,被告役務であるバイク便(バイクによる荷物の輸送・配達)は,本件商標の第39類の指定役務「車両による輸送等」に該当し,又は,類似しているから,被告の役務は,本件商標の指定役務と同一又は類似である。 4以上によれば,原告の被告に対する請求はすべて理由がある。
5よって,原告の被告に対する請求をすべて認容することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を,仮執行宣言につき同法259条1項を適用して主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/521/085521_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85521