【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平27・11・30/平26(ネ)10102】控訴人:(株)コンピュータ・システ 研究所/被控訴人:吉備システム(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「労働安全衛生マネージメントシステム,その方法及びプログラム」とする特許権の特許権者である控訴人が,被控訴人らによる別紙被告製品目録1記載の製品(以下「被告製品1」という。)及び別紙被告製品目録2ないし4記載の製品を組み合わせた製品(以下,同目録記載の製品のそれぞれを「被告製品2」,「被告製品3」又は「積算プログラム」,「被告製品4」又は「安全管理プログラム」といい,また,被告製品1及び被告製品2ないし4を組み合わせた製品を総称して「被告製品」という。)の譲渡等の行為が本件特許権の侵害又は間接侵害に該当する旨主張して,被控訴人らに対し,同法100条1項及び2項に基づき,被告製品の譲渡等の差止め及びその廃棄を,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償3億9600万円の一部請求として1億円及び遅延損害金の連帯支払を,同法106条に基づく信用回復措置として謝罪広告の掲載をそれぞれ求める事案である。原判決は,被告製品は,控訴人が主張する本件特許の特許請求の範囲の請求項1,16及び18に係る発明の技術的範囲に属するものとは認められず,ま
た,被控訴人による被告製品の譲渡等の行為について本件特許権の間接侵害の成立も認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/522/085522_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85522