【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・11 30/平27(行ケ)10093】原告:吉備システム(株)/被告:(株)コンピ ュータ・システム研究所

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成17年7月14日,発明の名称を「労働安全衛生マネージメントシステム,その方法及びプログラム」とする発明について特許出願(特願2005−205682号,優先日平成16年7月15日,優先権主張国日本国。以下「本件出願」という。)をし,平成23年9月22日,特許第4827120号(請求項の数19。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成26年6月18日,本件特許に対して特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2014−800105号事件として審理を行い,平成27年4月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年5月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載(1)本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし19の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項12に係る発明を「本件発明2」,請求項16に係る発明を「本件発明3」,請求項18に係る発明を「本件発明4」という。)。
【請求項1】労働安全衛生マネージメントシステムであって,複数の工事名称,および,前記複数の工事名称の各々にそれぞれ関連付けられた各要素を含む歩掛マスターテーブルと,前記要素に関連付けられた危険有害要因および事故型分類を含む危険情報が規定されている危険源評価マ
スターテーブルとが格納されている記憶手段と,少なくとも工事名称を含む評価対象工事の情報を入力する入力手段と,演算手段を使用して,前記記憶手段に格納されている前記歩掛マスターテーブルを参照して,前記入力された評価対象工事の情報に含まれる工事名称に基づき,前記評価対象工事に含まれる各要(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/523/085523_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85523