【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・11 30/平27(行ケ)10152】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成25年10月7日,「肉ソムリエ」の文字を標準文字で表してなる商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品及び指定役務を下記のとおりとして,商標登録出願(商願2013−78245号。以下「本願」という。)をした。 記
(指定商品及び指定役務)第29類「食肉」第41類「食に関する資格検定試験の実施,資格の認定及び付与,資格検定試験に関する情報の提供,資格取得に関する知識の教授」
(2)原告は,平成26年6月30日付けの拒絶査定を受けたので,同年9月29日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により,本願の指定商品及び指定役務を下記のとおり補正した。記(指定商品及び指定役務)第29類「食肉」第41類「肉食を中心とすることで健康を維持・促進するための肉の選択方法・肉の調理方法・肉と他の食材との組み合わせなどに関する資格検定試験の実施,肉食を中心とすることで健康を維持・促進するための肉の選択方法・肉の調理方法・肉と他の食材との組み合わせなどに関する資格の認定及び付与,肉食を中心とすることで健康を維持・促進するための肉の選択方法・肉の調理方法・肉と他の食材との組み合わせなどに関する資格検定試験に関する情報の提供,肉食を中心とすることで健康を維持・促進するための肉の選択方法・肉の調理方法・肉と他の食材との組み合わせなどに関する資格取得に関する知識の教授」(以下,この指定役務を「本願指定役務」ということがある。) (3)特許庁は,上記請求を不服2014−19333号事件として審理を行
3い,平成27年6月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月10日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年8月4日,本件審決の取消しを求める本件訴(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/524/085524_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85524