【知財(不正競争):不正競争行為差止請求事件/大阪地裁/ 27・11・5/平27(ワ)7399】原告:(株)三井住友銀行/被告:(株)ユ イッツシステム

裁判所の判断(by Bot):

1被告は,適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。
2以上の争いのない事実によれば,「三井住友」との営業表示が原告及びその企業グループを示すものとして著名であること,被告が,別紙「表示目録」記載のとおり,自「三井住友」との営業表示と同一のものを使用していることが認められるから,被告の行為は,不正競争防止法2条1項2号所定の不正競争行為に該当する。そうすると,被告の行為によって原告の営業上の利益が侵害されていると認められるから,原告の被告に対する同法3条1項,2項に基づく請求は理由がある。 3以上によれば,原告の請求は,いずれも理由があるからこれを認容し,仮執行宣言については,相当でないからこれを付さないこととして,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/525/085525_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85525