【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・12 10/平27(行ケ)10042】原告:シンセス(ユー.エス.エイ.)/被告 特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?原告は,平成17年6月10日(優先権主張:平成16年6月10日,米国。以下「本願優先日」という。),発明の名称を「可撓性骨複合材」とする特許出願(特願2007−527764号。以下「本願」という。)をした。 ?原告は,平成23年8月31日付けで拒絶査定を受けたので,平成24年1月4日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,これを,不服2012−53号事件として審理した。原告は,平成26年4月17日,手続補正書により特許請求の範囲を補正した。特許庁は,平成26年10月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年11月4日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成27年3月3日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりであるを「本願明細書」という。)。
【請求項1】(a)合成吸収性ポリマーを含み,第1の面および第2の面を有する第1のポリマー層であって,前記第1のポリマー層がそれに穿孔を有し,かつ,前記第1のポリマー層が薄膜の形態である,前記第1のポリマー層;および(b)前記ポリマー層の前記第1の面に化学的,物理的またはその両方で付着し,カルシウム化合物の顆粒を含む第1のカルシウム含有層(該第1のカルシウム含有層は実質的にポリマーを含まず,かつ,該顆粒の外表面のほとんどはポリマーで覆われていない)を有する可撓性骨複合材。 3本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,特開2000−126280号公報に記載された発明(以下「引用発明」という。)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/531/085531_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85531