事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成10年10月23日,発明の名称を「農産物の選別装置」とする発明について特許出願(特願平10−302617号。以下「本件出願」という。)をし,平成17年7月22日,設定の登録を受けた(請求項の数6。甲1。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)原告は,平成26年3月17日,本件特許の請求項1,2,3,5及び6に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800040号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年2月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月5日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年3月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし6の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし6に係る発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明6」といい,併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。 【請求項1】搬送手段に連結されていない受皿と,農産物供給位置から農産物包装作業位置に渡って農産物を載せた受皿を搬送する搬送手段とを備え,この搬送手段には,この
3受皿上の農産物を選別仕分けする情報を計測するために上記搬送手段の途中に設定された計測軌道領域,及び該計測軌道上で計測された仕分け情報に基づいて個々の受皿上の農産物を排出するように所定の仕分区分別の仕分ラインが多数分岐接続されている搬送手段下流側の仕分排出軌道領域を設定し,前記各受皿に,その上に載せられている農産物の仕分け情報を直接又は識別標識を介して間接的に読出し可能に記録し,前記仕分排出軌道領域の上流に設けた読出し手段により個々(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/532/085532_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85532