事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第535017号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録商標:別紙商標目録記載のとおり
登録出願:昭和32年12月29日
設定登録:昭和34年3月26日
更新登録:昭和55年2月29日,平成1年2月27日,平成10年10月27日,平成20年10月7日
指定商品(平成21年3月11日書換登録後のもの):第3類「人造じゃ香,その他の香料類(薫料・香精・天然じゃ香・芳香油を除く。),吸香,におい袋,香水,その他の香水類,フケ取り香水,香油,髪膏,おしろい,化粧下」
(2)原告は,平成25年12月18日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから商標法50条1項の規定により取り消されるべきであるとして,本件商標の商標登録の取消しを求めて審判を請求し,当該請求は,平成26年1月15日に登録された。
(3)特許庁は,これを取消2013−301103号事件として審理し,平成26年12月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年4月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,その要旨は以下のとおりである。
(1)商標権者である被告は,平成25年11月25日に「オーデトワレ(フローラルグリーン)」及び「オーデトワレ(フレッシュブーケ)」についてローナ美容室と取引があったことが,売上伝票,払込取扱票及びローナ美容室の代表者の購入確認書から認められるとともに,平成24年9月20日に「オーデト(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/533/085533_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85533