【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・12 8/平27(行ケ)10119】原告:三栄源エフ・エフ・アイ(株)/被告: (株)JKスクラロースジャパン

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求について特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許請求の範囲請求項1に記載された発明(本件発明)の要旨は,次のとおりである(訂正部分には下線を付した。)。
(第1訂正前の請求項1)茶,紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に,スクラロースを,該飲料の0.0012〜0.003重量%用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。
(第1訂正による請求項1)茶,紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に,スクラロースを,該飲料の0.0012〜0.003重量%の範囲であって,甘味を呈さない量用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。
(本件訂正後の請求項1)ウーロン茶,緑茶,紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に,スクラロースを,甘味を呈さない範囲の量であって,且つ該飲料の0.0012〜0.003重量%用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。 3前件判決の理由の要旨
前件判決は,第1訂正による請求項1の明確性要件に関し,以下のとおり,判断した。
「(1)審決は,「本件訂正特許明細書には甘味閾値の定義はされていないが,甘味閾値は,乙第15号証の記載(閾値の測定),乙第16号証の記載(アスパルテー
ムの甘味閾値の測定),甲第10号証の記載(スクラロースの甘味の閾値測定)並びに乙第14号証の測定データ(スクラロースの甘味閾値が極限法で測定されている),被請求人の主張(口頭審理調書,平成25年3月21日付け上申書第5頁1〜2行参照)によれば,極限法により求められるものであり,濃度の薄い方から濃い方に試験し(上昇系列),次に濃度の濃い方から薄い方に試験し(下降系列),平均値を用いて測定するのが一般的であると認められることから,本件訂正特許明細書に具体的測定方法が定義されていなくとも,本件出願当時の技術常識を勘案すると不明確であるとまで断言することはできない。」と判断した。これに対し,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/538/085538_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85538