【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平27・12・9/ 27(ワ)14747】原告:(株)オールビユーテイ社/被告:(株)コワフ ール・ド・パリ・ジャポン

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告写真目録記載1ないし12の各写真(以下,それぞれ「原告写真1」ないし「原告写真12」といい,併せて「原告各写真」という。)につき,これらを撮影したカメラマンから譲渡を受けて著作権を有するとする
原告が,被告の出版する雑誌「SNIPSTYLENo.348」(以下「被告雑誌」という。甲7)にこれを複製して掲載した行為は著作権(複製権)侵害に当たると主張し,写真掲載許諾料相当額18万円(1万5000円×12枚)及び弁護士費用3万6000円の合計21万6000円が原告の損害であるとして,著作権法114条3項,民法709条に基づき,同額及びこれに対する平成26年10月1日(被告雑誌の出版の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/544/085544_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85544