【★最大判平27・12・16:損害賠償請求事件/平25(オ)1079】結 果:棄却

要旨(by裁判所):
1民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は,憲法14条1項,24条2項に違反しない
2民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は,平成20年当時において,憲法14条1項,24条2項に違反するに至っていた
3立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける場合
4平成20年当時において国会が民法733条1項の規定を改廃する立法措置をとらなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/085547_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547