【労働事件:建物使用不許可処分取消・建物明渡・使用不 許可処分取消等請求酵素事件/大阪高裁/平27・6・26/平26(行コ)163 】分野:労働

事案の概要(by Bot):
原審第1,第3及び第4事件は,控訴人の職員が加入する労働組合又はその連合体(以下,これらを合わせて「労働組合等」という。)である被控訴人らが,控訴人の市長(処分行政庁)に対し,平成24年度から同26年度の3年度につき,別紙物件目録記載の建物部分(以下「本件事務室部分」といい,同目録記載の1棟の建物を「本庁舎」という。)を組合事務所として利用するため,地方自治法238条の4第7項による本件事務室部分の目的外使用許可申請をしたところ,いずれも不許可処分を受けたことから,各年度の不許可処分は団結権及び労働組合活動の自由を侵害する違法行為であるとして,国家賠償法1条1項に基づき各年度について損害賠償金各220万円及びこれに対する各不許可処分の日(平成24年度については同年2月20日,同25年度については同年3月18日,同26年度については同年3月11日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案(各事件共通)及び同26年度の上記不許可処分について,その取消しを求めるとともに,本件事務室部分に係る目的外使用許可処分の義務付けを求める事案(第4事件)である。原審第2事件は,控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人らが上記各不許可処分後も,組合事務所として占有している本件事務室部分について,その所有権に基づき明渡しを求めるとともに,不法行為に基づき使用料相当損害金として平成24年4月1日から本件事務室部分の明渡済みまで,1か月17万6830円の割合による金員の連帯支払を求める事案である。原判決は,上記各不許可処分は,処分行政庁の裁量権を逸脱・濫用したもので違法であり,国家賠償法1条1項上も違法であると判断して,各年度の不処分に関して,被控訴人らの控訴人に対する損害賠償請求を一部認容し,平成26年度の不許可処分について,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/549/085549_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85549