【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・17/平24(行ケ)10166】原告:グリンデンロック/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとお
り)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年6月5日,発明の名称を「表底」とする特許を出願(特願2004−510565号。パリ条約による優先権主張日:平成14年(2002年)6月6日及び平成15年(2003年)3月10日,いずれもスイス連邦)したが,平成21年9月9日付けで拒絶査定を受けたので,平成22年1月14日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,前記請求を不服2010−806号事件として審理し,平成23年12月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,平成24年1月10日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の請求項1は,平成21年3月26日付けの手続補正後の次のとおりのものである。以下,そこに記載の発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。接線方向において弾性変形できる運動靴用表底であって,前記運動靴用表底は,弾性可変部材と,該弾性可変部材に隔てられた上層と下層とを含み,前記弾性可変部材の変形臨界点に達したとき,前記上層と前記下層の相互接触に伴い,前記上層と前記下層の接線方向の平行変形に対して剛性を示すことを特徴とする運動靴用表底
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本願発明が,後記アの引用例1に記載の発明(以下「引用発明1」という。)及び後記イの引用例2に記載の発明(以下「引用発明2」という。)に基づいて,当業者が容易に発明(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204141519.pdf



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