【実用新案権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27 ・12・16/平27(行ケ)10055】原告:(株)ディー・アップ/被告:(株) コージー本舗

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成23年7月11日,考案の名称を「つけまつげ用の試着ツー
ル」とする考案について実用新案登録出願(実願2011−4000号。以下「本件出願」という。)をし,同年8月31日,実用新案登録第3170596号(請求項の数10。以下「本件実用新案登録」という。)として実用新案権の設定登録を受けた。
(2)被告は,平成26年5月30日,本件実用新案登録に対し実用新案登録無効審判を請求した。原告は,同年7月24日付けで,実用新案法14条の2第7項に基づき,実用新案登録請求の範囲の請求項4を削除する訂正(以下「本件訂正」という。)をした。特許庁は,上記請求を無効2014−400006号事件として審理を行い,平成27年2月3日,「実用新案登録第3170596号の請求項1ないし3,5ないし6,9ないし10に係る考案についての実用新案登録を無効とする。実用新案登録第3170596号の請求項7ないし8に係る考案についての審判請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月12日,原告に送達された。
(3)原告は,平成27年3月13日,本件審決のうち,実用新案登録第3170596号の請求項1ないし3,5,6,9,10に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2実用新案登録請求の範囲の記載
本件訂正後の実用新案登録請求の範囲の請求項1ないし3,5,6,9,10の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る考案を「本件登録実用新案1」などという。甲12)。
【請求項1】つけまつげの試着に用いられる試着ツールであって,使用者によって保持されるグリップ部と,前記つけまつげの基端部を支持し,前記グリップ部から延びる棒状の支持部と,を有し,前記支持部は,眼を開いたときの前記つけ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/560/085560_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85560