事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,審理手続上の瑕疵の有無,及び,進歩性判断の当否(引用発明の認定,容易想到性の判断及び本願発明の効果の認定の当否)である。
発明の要旨(By Bot):
本願の請求項10の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである。
「光伝送システムを作動させる方法であって,1以上の光リンクを介して接続されている複数の光トランスポンダ(OT)のうちの少なくとも第1のOTと第2のOTの間の光リンクに関する性能マージンを推定するステップであって,該第1のOT及び該第2のOTがレート適応型前方誤り訂正(FEC)符号を用いて互いに通信するように適合されている,ステップ,及 び前記推定された性能マージンに基づいて前記FEC符号のレートを変更するように前記第1及び第2のOTを構成するステップからなる方法。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/562/085562_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85562