【下級裁判所事件:大飯原発3,4号機運転差止仮処分命令 立事件/福井地裁民2/平27・12・24/平26(ヨ)31】

要旨(by裁判所):
人格権に基づいて大飯発電所3,4号機の運転差止めを求める仮処分申立てにつき,同発電所の再稼働が差し迫っているという事情が疎明されておらず,保全の必要性が認められないとして,その申立てを却下した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/567/085567_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85567