【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平27・11・19/平25(ネ)10051】控訴人:三菱重工印刷紙工機械( 株)/被控訴人:(株)東京機械製作所

事案の概要(by Bot):
(略称は,審級により読み替えるほか,原判決に従う。)
1本件は,控訴人が,被控訴人において,原判決別紙被告製品目録1記載の装置(被告製品1)を製造,販売等する行為は,控訴人の有する,発明の名称を「印刷物の品質管理装置及び印刷機」とする特許権を侵害する行為であると主張し,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品1の製造,販売等の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,被告製品1の廃棄を求め,併せて,損害賠償請求権(民法709条,特許法102条3項)に基づき,平成18年4月7日から平成23年5月31日までの間の被告製品1の製造,販売等に関する損害額1億3440万円の一部として500万円の支払を求め,被控訴人が原判決別紙被告製品目録2記載の版胴(被告製品2)を製造,販売等した行為は,控訴人の有していた,発明の名称を「オフセット輪転機版胴」とする特許権を侵害する行為であると主張し,被控訴人に対し,損害賠償請求権(民法709条,特許
法102条1項ないし3項)に基づき,平成8年2月28日から平成23年3月26日(存続期間満了日)までの間の被告製品2の製造,販売等に関する損害額●●●●●●●円の一部として2億4000万円の支払を求めた事案である。なお,附帯請求は,損害賠償金の合計額に対する訴状送達日の翌日である平成23年7月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求である。原判決は,被告製品1は,本件特許権1に係る特許(本件特許1)の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明(本件発明1)の技術的範囲に属しないから,被控訴人が被告製品1を製造,販売等する行為は,本件特許権1の侵害行為に該当せず,被告製品2は,本件特許権2に係る特許(本件特許2)の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明(本件発明2)の技術的範囲に属するが(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/569/085569_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85569