事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成19年8月30日に出願した特許出願(特願2007−224569号)の分割出願である特許出願(特願2011−161491号)の一部を分割して,発明の名称を「サイクロン集塵装置,電気掃除機」とする発明について,平成23年11月14日,新たな特許出願(特願2011−248346号。以下「本件出願」という。)をし,平成24年10月12日,特許第5108972号(請求項の数2。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成26年5月30日,本件特許に対して無効審判請求をした。特許庁は,上記請求につき無効2014−800091号事件として審理を行い,平成27年3月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月26日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年4月23日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,以下のとおりである。
「【請求項1】吸い込まれた空気を旋回させることにより該空気から塵埃を遠心分離するサイクロン集塵装置を備える電気掃除機において,前記サイクロン集塵装置は,遠心分離された塵埃を収容する集塵容器と,前記集塵容器内に配置され,前記集塵容器で塵埃が分離された後の空気を排出するための排気口を有する内筒と,前記内筒の上方に配置され,前記内筒から排気された空気を濾過する上方濾過部材と,前記上方濾過部材の上部を覆う上部筐体とを備え,前記集塵容器で塵埃が分離された後の空気は,前記内筒及び,前記上方濾過部材を上方に通過し,前記上部筐体を通って排気され,前記内筒は,前記上方濾過部材と反対側の端部が開放され,該開放された端部は,前記集塵容器の底面(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/570/085570_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85570