【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・12 25/平27(行ケ)10162】原告:(株)とうかい企画/被告:特許庁長

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年3月4日,「Tiara」の欧文字を標準文字で表してなる商標(以下「本願商標」という。)について,第14類「身飾品(「宝 飾品としてのティアラ」を除く。)」を指定商品として,商標登録出願(商願2014−16045号。以下「本願」という。)をした。
(2)原告は,平成26年11月28日付けの拒絶査定を受けたので,平成27年2月24日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けの手続補正書により,指定商品を第14類「イヤリング,ネックレス,ブレスレット,ペンダント,宝石ブローチ,指輪,ピアス」に補正した(以下「本件補正」という。甲30の2)。特許庁は,上記請求を不服2015−3479号事件として審理し,平成27年7月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月21日,その謄本は原告に送達された。 (3)原告は,平成27年8月17日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨本件
審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願商標「Tiara」は,「宝石をちりばめた婦人用の冠形頭飾り」や「女性がつける王冠形の髪飾り」を意味する「ティアラ」の英語表記にすぎず,これに接する取引者,需要者は,「Tiara」との表示からごく自然に商品「ティアラ」を理解する,商品「ティアラ」と本願商標の本件補正後の指定商品「イヤリング,ネックレス,ブレスレット,ペンダント,宝石ブローチ,指輪,ピアス」とは,共に,身に飾ることによって,直接的にその人の美しさを増すための身飾品であり,互いに類似する商品である,本願商標「Tiara」(ティアラ)が表示していると通常理解される品質と本件補正後の指定商品の有する品質とが異なることは明らかで,しかも,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/572/085572_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85572