【下級裁判所事件:自動車運転過失傷害/神戸地裁1刑/平27 6・10/平26(わ)756】

結論(by Bot):
以上から,被告人には,公訴事実記載の自動車運転上の注意義務が認められず,公訴事実は罪とならないことに帰するから,刑訴法336条により,被告人に対して無罪の言渡しをする(そもそも,信号周期が,交差点内の走行車両の走行経路が交錯してしまうような危険な設定になっていたことが本件事故の主要な原因であり,このような交通整理の不備を事故当事者の刑事責任に転嫁することは相当ではないというべきである。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/573/085573_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85573