【下級裁判所事件:昏酔強盗,建造物等以外放火/神戸地 2刑/平27・8・5/平26(わ)57】

結論(by Bot):
以上のとおり,関係各証拠によれば,被告人が判示の建造物等以外放火事件の犯人であると認めることができる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/577/085577_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85577