事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする発明に係る特許権及び発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法」とする発明に係る特許権を有する控訴人が,被控訴人らが原判決別紙物件目録1記載のピタバスタチンカルシウム原薬(以下「被控訴人原薬」という。)を製造販売及び使用等する行為並びに被控訴人原薬を使用して製造された原判決別紙物件目録2ないし7記載のピタバスタチンカルシウム製剤(以下「被控訴人製剤」という。)を製造販売等する行為は,上記各特許権を侵害する行為であるなどと主張して,被控訴人らに対し,特許法100条1項に基づき,被控訴人原薬の製造販売及び使用等並びに被控訴人製剤の製造販売等の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/578/085578_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85578