【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・17/平24(行ケ)10184】原告:被告独立行政法人科学技術振興機構/被告:独立行政法人科学技術振興機構

事案の概要(by Bot):
本件は,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁により当該特許の一部を無効とし,その余について請求が成り立たないとする別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)がされたところ,原告が,後記4の取消事由があると主張して,請求が成り立たないとした部分の取消しを求める事件である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成8年9月10日,発明の名称を「ポーラス銀の製造方法」とする特許出願をし,平成18年10月20日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
原告は,平成23年6月27日,本件特許の請求項1ないし5(全部)について特許無効審判を請求し,無効2011−800107号事件として係属した。特許庁は,平成24年4月17日,「特許第3868546号の請求項1,2及び5に係る発明についての特許を無効とする。特許第3868546号の請求項3及び4に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,その謄本は,同月27日,原告及び被告に対して送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,請求項の番号に応じて各発明を「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」というほか,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】加圧された酸素ガス雰囲気下に銀を溶融して凝固させることを特徴とするポーラス銀の製造方法
【請求項2】鋳造法において溶融および凝固させる請求項1の製造方法
【請求項3】引き上げ法において溶融および凝固させる請求項1の製造方法
【請求項4】酸素ガスと不活性ガスとの混合ガス雰囲気下とする請求項1ないし3のいずれかの製造方法
【請求項5】急冷凝固させる請求項1ないし4のいずれかの製(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204144702.pdf



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