【知財(実用新案権):不当利得返還請求事件/東京地裁/平27 ・12・17/平27(ワ)24047】原告:A/被告:NECトーキン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「テレホンカード」とする実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)の登録を受けた原告が,その登録前にテレホンカードの製造販売をした被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,上記考案の実施料相当額の一部である100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年9月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/581/085581_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85581