【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平27 ・11・26/平26(ワ)1459】原告:(株)シラヤマ/被告:(株)ダイクレ

事案の概要(by Bot):
以下,中間判決(同判決書写しは別添のとおり)において用いられた略語は,本判決においてもそのまま用いる。本件は,発明の名称を「道路橋道路幅員拡張用地覆ユニット及び道路橋道路幅員拡張用地覆ユニット設置方法」とする特許権,及び意匠に係る物品を「道路橋道路幅員拡張用張出し材」とする意匠権を有する原告が,被告による被告製品1ないし3の製造,譲渡等は原告の上記特許権及び意匠権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項ないし意匠法37条1項,2項に基づいて,被告製品3の譲渡等の差止め及び廃棄等を求めるとともに,不法行為に基づき,損害賠償金1720万6051円及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,当裁判所は,平成27年7月30日,上記特許権侵害に基づく請求について,被告製品2及び3が本件発明の技術的範囲に属する(被告製品1は同技術的範囲に属さない)旨の中間判決を言い渡した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/582/085582_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85582