【知財(著作権):著作権侵害に基づく損害賠償等請求事件/ 東京地裁/平27・12・7/平27(ワ)4090】原告:Aⅰ/被告:(株)東京フ ォト委員会

事案の概要(by Bot):
本件は,写真家である原告が,被告株式会社東京フォト委員会(以下「被告会社」という。)ないしその代表取締役である被告A(以下「被告A」という。)が原告の撮影した別紙写真
目録記載の各写真(以下「本件各写真」という。)を被告会社のウェブサイト等に無断で掲載し,原告の同写真著作物に係る複製権及び公衆送信権並びに著作者人格権(公表権及び氏名表示権)を侵害したとして,被告会社に対しては民法709条又は会社法350条若しくは民法715条に基づき,被告Aiiに対しては会社法429条1項又は民法709条に基づき,損害賠償金231万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告 Aiiについては平成27年3月1日,被告会社については同月11日)から各支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/583/085583_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85583