要旨(by裁判所):
下水道工事に従事していた従業員が現場作業終了後に他の従業員とともにインフルエンザの予防接種を受け,その後ギランバレー症候群と診断された事案において,同予防接種につき業務命令や会社代表者の強制に基づくものではないとして,業務遂行性が認められないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/584/085584_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85584