【知財(特許権):特許権移転登録手続請求事件/東京地裁/ 27・12・25/平26(ワ)8174】原告:エルジーディスプレイカンパニ リミテッド/被告:大林精工(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙特許目録1記載の各特許権(以下,同目録記載の番号を枝番号として「本件特許権1−1」などといい,本件特許権1−1ないし同1−5を併せて「本件特許権1」という。),以下,同目録記載の番号を枝番号として「本件特許権2−1」などといい,本件特許権2−1ないし同2−5を併せて「本件特許権2」という。)及び各特許権(以下,同目録記載の番号を枝番号として「本件特許権3−1」などといい,本件特許権3−1ないし同3−7を併せて「本件特許権3」という。また,本件特許権1,同2及び同3を併せて「本件各特許権」という。)に被告大林精工株式会社(以下「被告大林精工」という。)との対応する特許出願に特許権(以下,それぞれ「本件権利1」,「本件権利3」という。)を被告A(以下「被告A」という。)とのA対応する特許出願に特許を(以下「本件権利2」といい,本件権利1,同2及び同3を併せて「本件各権利」という。)を被告大林精工に対して本件特許権1及び同3に被告Aに対して同2にある。 2前提事実(証拠等を掲げたもののほかは,当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告
原告は,液晶ディスプレイパネル等の開発及び製造等を行う大韓民国の法人であり,平成10年12月31日,大韓民国の法人であるLG電子株式会社(以下「LG電子」という。)から,液晶)。 イ被告大林精工
被告大林精工は,金型の設計,製造及び販売,自動車用部品や付属品の製造及び販売並びにプレス加工業等を目的とする株式会社であり,本件特許権1及び同3の登録名義人である。被告大林精工の代表者は,B(以下「B」という。) ウ被告A
被告Aは,平成3年4月から平成10年6月までの間,LG電子の液晶ディスプレイ事業部門において,技術顧問として勤務していた者であり,本件特許権2の登録名義人である。 (2)本件各特許権
ア本件特許権1
被告大林精(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/587/085587_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85587