【知財(著作権):/東京地裁/平27・12・25/平27(ワ)6058】原告 A/被告:国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙イラスト目録記載のイラスト(以下「本件イラスト」という。)の著作権を有すると主張する原告が,被告国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「被告JAXA」という。)が本件イラストのサイズを変更して展示用パネルを制作し,展示した行為,被告JAXAが本件イラストを被告JAXAのウ
ェブサイトに掲載した行為,被告JAXAが本件イラストを複写したポジフィルムを被告株式会社小学館(以下「被告小学館」という。)に交付し,被告小学館が,同ポジフィルムを用いて本件イラストの掲載された別紙書籍目録記載1の書籍(以下「本件書籍1」という。)及び同目録記載2の書籍(以下「被告書籍2」といい,被告書籍1と被告書籍2を併せて「被告各書籍」という。)を制作,出版及び頒布した行為が,それぞれ,原告の著作権(上記及びの各行為について複製権,譲渡権又は翻案権,上記の行為について公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を侵害すると主張して(なお,原告は,上記の行為は,被告らの共同不法行為に当たると主張している。),(1) 著作権法112条1項に基づき,被告らに対して本件イラストの複製又は翻案の差止めを求め(上記第1の1),被告JAXAに対して本件イラストのウェブサイトへのアップロードの差止めを求め(上記第1の3),被告小学館に対して被告書籍1及び被告書籍2の複製及び頒布の各差止めを求め(上記第1の4),(2) 同条2項に基づき,被告JAXAに対して上記展示用パネル,本件イラストが描かれたポジフィルムその他の印刷用フィルム及び本件イラストの電子データが格納された記憶媒体の廃棄を求め(上記第1の2),被告小学館に対して被告書籍1,被告書籍2,本件イラストが描かれたポジフィルムその他の印刷用フィルム及び本件イラストの電子データが格納された記
憶媒体の廃棄を求め(上記第1の5),(3) 著作権侵害及び著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告らに対して連帯して損害賠償金301万9460円(著作権法114条3項による損害59万9550円,慰謝料200万円,弁護士費用41万9910円)及び遅延損害金(遅延損害金の起算日は,271万9685円について平成13年12月1日〔被告書籍1が発行された日〕,29万9775円について平成17年7月20日〔被告書籍2が発行された日〕で(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/588/085588_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85588