事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成18年8月11日,発明の名称を「メダル遊技設備の不正検
出装置」とする発明について,特許出願(特願2006−220524。請求項の数3)を行った。
(2)原告は,平成22年8月11日付けで拒絶査定を受け,同年11月16日,不服の審判を請求し,平成24年3月19日,手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−25875号事件として審理し,平成24年4月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年5月1日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面を含め,「本願明細書」という。
ホッパーを備えた複数のメダル遊技機にメダルを供給する供給ラインを設け,供給ラインのメダルをメダル遊技機のホッパーへバッチ補給する補給手段を設けたメダル遊技設備において前記補給手段による補給回数から不正と判断して警報する警報手段を設けたメダル遊技設備の不正検出装置であって,同警報手段は,補給手段によるメダルの補給時刻を記憶する記憶部と,補給ある毎にその補給時刻から予め定めた長い時間を遡った間の記憶部が記憶した補給回数がその長い時間に対して不正と判断される所定回数に達している場合は不正があったと判断する長時間監視部と,補給ある毎にその補給時刻から長(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204151331.pdf
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