【下級裁判所事件:所得税法違反被告事件/大阪地裁12刑/平25・5・23/平23(わ)625】

要旨(by裁判所):
馬券購入行為から生じた所得は,原則として,一時所得に該当するが,本件の馬券購入行為については,回数,金額が極めて多数,多額に達しており,その態様も機械的,網羅的なものであること等から,これにより生じた所得は雑所得に該当し,外れ馬券を含めた全馬券の購入費用等が必要経費に当たるとした事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130614100929.pdf



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