事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記
2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「大型ディーゼルエンジン用潤滑システム」とする発明について,平成11年11月4日国際出願をしたが11月5日,デンマーク王国。請求項の数5),平成22年6月22日付けの拒絶査定を受けた。
(2)原告は,同年11月8日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−25042号事件として審理した上,平成23年11月14日,本件補正を却下して,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年12月6日原告に送達された。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載
本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本件出願に係る明細書を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
シリンダ潤滑システムを備えるディーゼルエンジンであって,/シリンダの上端部から間隔を空けて位置するシリンダ壁(5)のリング領域に配置された多数のオイル噴射ノズル(3,4)に対し,加圧された潤滑オイルを供給する手段(1)と,/前記シリンダのピストンが上方向に移動する行程時に,前記ノズルを通してオイルを噴射する制御手段とを備え,/前記噴射ノズル(3,4)は,霧化ノズルとして構成され,/前記オイル供給手段(1)は,50−100バールの高い圧(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204155442.pdf
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