裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張する取消事由は理由がなく,審決に取り消されるべき違法はないと判断する。その理由は次のとおりである。 1原告主張の取消事由(本件製品の公然実施を認めた誤り)について
(1)審決は,本件製品の公然実施について,「本件製品は,本件特許の出願日である平成24年5月29日より前である平成24年4月20日には販売されていたものと認められ,該点は被請求人(原告)も認めるところである。本件製品の構成Aないし構成Pのうち,構成Fを除く構成については,被請求人(原告)も認めるように,分解せずに外観を観察することにより知ることができるから,公然と実施されていることは明かである。本件製品の構成Aないし構成Pのうち,構成Fについては,本件製品が,保持部分が分解不可能である構造でもなく,また,分解しても,内部構造が,ばらばらになってわからなくなるようにされているとも認められないので,本件製品の保持部分を分解することにより,知ることができるものと認められ,該点は,被請求人(原告)も認めるところである。また,本件製品を分解することについては,パッケージの裏面に,「意図的に分解・改造したりしないでください。破損,故障の原因となります。」との記載があるものの,破損,故障に対する注意書きであって,例えば,ソフトウエアの使用許諾において,リバースエンジニアリング,逆コンパイル,逆アセンブルを禁じるように,分解すること自体を禁じるものであるとは認められず,また,購入者に守秘義務を生じるようなものであるとも認められない。したがって,本件製品は,少なくとも,分解され,構成Fが知られるおそれのある状態で販売されていたと認められるので,構成Fについても,公然実施されたものと認められる。」と判断した。 (2)本件製品は,2012年(平成24年)4月20日にディスカウントショップ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/603/085603_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85603