【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・1 14/平27(行ケ)10089】原告:日本無線(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1本願発明について
本願明細書の記載によれば,本願発明の概要は,以下のようなものであると認められる。
(1)本願発明は,水の流れに沿って設置された複数の警報局を介して水位の上昇の警報を発する水位警報制御装置に関するものである(【0001】)。
(2)従来の放流警報システムでは,制御局要員が,操作表示卓65の「操作開始」スイッチ71を押下することにより,警報の送出の対象となるべき警報局30−1に対応した「警報局1」スイッチ72−1に内蔵されたランプを点滅させ,「警報局1」スイッチ72−1を押下すると,「サイレン」スイッチ73S等にそれぞれ内蔵されたランプを並行して点滅させ,「サイレン」スイッチ73S等を押下すると,「起動」スイッチ74に内蔵されたランプを点滅させ,「起動」スイッチ74を押下すると,警報局30−1宛に,警報を送出すべきことを示す「警報指令」が送出される(【0003】,【0005】,【0010】ないし【0015】)。そして,警報局30−1では,「警報指令」に基づいて「サイレン」が送出されるべき場合には,所定の期間に亘って,サイレン装置36−1を駆動することにより,警報局30−1の周辺に居る者に対して「警報を聴取すべき旨の注意」を喚起するように構成されている(【0016】,【0017】)。そして,従来のシステムでは,制御局要員が,警報が送出されている警報局30−1の近くの道路上を走行する移動局70に乗務している移動局要員と通話し,その通話に基づいて,「警報局30−1に対して河川40の下流側に隣接する警報局30−2から警報が送出されるべき契機」を識別すると,再び「操作開始」スイッチ71を押下し,上述の処理を繰り返すことにより,警報局30−2は,上述の警報局30−1と同様に警報を送出し,その後,制御局要員が移動局要員との通話の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/605/085605_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85605