【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・1 13/平27(行ケ)10016】原告:ノバルティスヴァクシンズアンド/ 告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否(顕著な作用効果の有無)である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正前後の特許請求の範囲請求項1に記載された発明(本願発明)の要旨は,次のとおりである。
(1)補正前発明

「インフルエンザウイルス感染に対して保護するための免疫原性組成物であって,該組成物は,(i)細胞培養物において増殖されたウイルスから調製された非ビリオンインフルエンザウイルス抗原;および(ii)該組成物を受容した患者において誘発されるT細胞応答を増強するように機能し得るアジュバントを含み,該アジュバントは,スクアレンとTween80を含有し,かつ,サブミクロンの小滴を有する水中油型エマルションを含み,ここで,該組成物は,ニワトリDNA,オボアルブミンおよびオボムコイドを含まない,免疫原性組成物。」 (2)補正発明
「インフルエンザウイルス感染に対して保護するための免疫原性組成物であって,該組成物は,(i)細胞培養物において増殖されたウイルスから調製された,精製された表面抗原を含む非ビリオンインフルエンザウイルス抗原;および(ii)該組成物を受容した患者において誘発されるT細胞応答を増強するように機能し得るアジュバントを含み,該アジュバントは,5容量%のスクアレン,0.5容量%のポリソルベート80,および,0.5容量%のSpan85を含有し,かつ,サブミクロンの小滴を有する水中油型エマルションを含み,ここで,該組成物は,ニワトリDNA,オボアルブミンおよびオボムコイドを含まない,免疫原性組成物。」3審決の理由の要旨(争点と関係の薄い部分はフォントを小さく表記する。)審決は,本件補正は,「非ビリオンインフルエンザウイルス抗原」を「精製された表面抗原を含む」ものに限定するとともに,アジュバントの成分の構成成分を,「5容量%のスクアレン,0.5容量%のポリソルベート80,および,0.5容量%のSpan85」を含有するように限定する補正であり,平成18(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/606/085606_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85606