事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の後記1の本件商標に係る商標登録を無効とすることを求める原告の後記2の本件審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,本件審決の取消しを求める事案である。
1本件商標
本件商標(登録第5378262号)は,別紙商標目録記載のとおりの構成からなるものであり,平成22年7月30日に商標登録出願され,第37類「建築物・土木構造物の工事監理」及び第42類「建築物・土木構造物の設計,建築物・土木構造物の耐震性調査及び診断,電子計算機のプログラムの設計及び開発」を指定役務として,平成22年12月24日に設定登録されたものである。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年2月28日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2012−890024号事件として審理し,同年8月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月30日,原告に対して送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本件商標が,後記アないしエに記載の登録商標(以下,「引用商標1」ないし「引用商標4」といい,これらを併せて「引用商標」という。)とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当であるから,商標法4条1項11号に該当しない,というものである。
ア引用商標1(登録第4849984号)
「BEAMS」の欧文字を書してなり,平成16年10月4日に商標登録出願され,別紙引用商標指定役務目録1に記載の役務を指定役務とし,商標権者を原告として,平成17年3月25日に設定登録されたもの
イ引用商標2(登録第4166104号)(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204161829.pdf
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