【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・31/平24(行ケ)10052】原告:リスパック(株)/被告:(株)エフピコ

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づき原告の本件特許を無効とした審決の取消訴訟であり,当裁判所が取り上げる争点は,実施可能要件及びサポート要件の充足性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,本件特許第3803823号(発明の名称「光沢黒色系の包装用容器」,平成13年6月26日出願,平成18年5月19日特許登録,特許公報は甲1,請求項の数2)の特許権者である。被告は,平成20年11月18日に本件特許について無効審判請求をした(無効2008−800258号)。原告はその手続中の平成21年2月5日付けで訂正請求をしたが,特許庁は,平成21年8月20日,上記訂正を拒絶すべきものとした上,「特許第3803823号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。」旨の審決(第1次審決)をした。原告により,第1次審決の取消訴訟(知財高裁平成21年(行ケ)第10304号)が提起され,平成22年7月28日,第1次審決を取り消すとの判決(第1次判決)があり,確\xA1
定した。その後の審判手続において,原告は,上記の訂正請求を取り下げ,特許庁は,平成23年12月28日に,「特許第3803823号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(第2次審決。以下,単に「審決」という場合は,この審決を指す。)をし,その謄本は平成24年1月11日に原告に送達された。
2本件発明の要旨
本件特許の請求項1及び2(本件発明1及び2)は,次のとおりである。
【請求項1】カーボンを0.3重量%から10重量%含有するポリエチレンテレフタレートを主成分とする固有粘度が0.55以上のシートからなり,前記シートの熱分析器の測定された昇温結晶化温度が128度以上,且つ,結晶化熱量が20mJ/mg以上のシートを用いた光沢黒色系の包装用容器。
【請求項2】カーボンを0.3重量%から10重量%(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130205092315.pdf



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