事案の概要(by Bot):
本件は,被告の登録商標の不使用を理由とする原告からの登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標の使用の事実の有無である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,本件商標の商標権者である。
【本件商標】
・登録 第5109979号
・指定商品 第30類菓子,パン
・出願日 平成19年6月29日
・登録日 平成20年2月8日
原告は,平成23年2月9日,本件商標につき,商標法50条1項に基づく商標登録の取消審判請求をし(取消2011−300151号),同年3月2日,取消審判請求がされた旨の予告登録がされた。特許庁は,平成24年6月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年7月9日に原告に送達された。
2審決の理由の要点
審判手続において被告が提出した証拠によれば,被告は,あられ製造・販売を事業内容とするものであり,相撲の平成22年9月場所の興業に際して,国技館サービス株式会社に対し,菓子「あられ」が透明の小袋に入っており,その小袋に本件商標と社会通念上同一と認められる「大銀杏」の漢字を縦書きした商標が付された,2630円の本件商品を販売した事実が認められる。したがって,被告は,本件審判請求の登録前3年以内に,日本国内において,指定商品中の「菓子」につ
いて,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。
第3原告主張の審決取消事由(被告による本件商標の使用の事実の有無)
1審決は,甲18の2(1,2頁)の商品写真と,甲21の2及び甲22(7,8頁)の商品写真とで荷姿が符合していることを前提として事実認定を行っているが,甲18の2の2頁の左最上段の商品写真は極めて不鮮明であって,辛うじて「金時米菓」の文字が判読できるほかは,およそ商品の外観を細部にわたって判別することはできない。しかも,これが平成22(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130205094616.pdf
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