事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「後方押出方法および後方押出装置」とする特許権を有する原告が,被告が原告の特許発明を実施して自動車のシートベルト用プリテンショナーパイプ(「プリテンショナパイプ」ともいう。)の製品又は半製品(以下,併せて「プリテンショナーパイプ」といい,「C9Tパイプ」ということもある。また,被告が製造販売するプリテンショナーパイプの製品又は半製品を「被告製品」という。)を製造販売していると主張して,被告に対し,特許権に基づき,被告製品の製造等の被告製品の製造装置の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,合計1億6065万円及び各月に生じた損害につき,不法行為の後の日である各損害発生月の翌月1日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。これに対し,被告は,自方法・装置は原告の特許権に係る特許発明の技術的範囲に属しないと主張した。これに対する原告の主張の骨子は,被告主張の製造方法・装置によりプリテンショナーパイプを製造しているという被告の主張は虚偽であり,被告は,原告の特許発明を実施してプリテンショナーパイプを製造している,というものである。なお,原告は,被告が被告主張の方法・装置を用いてプリテンショナーパイプを製造していることを前提とする特許権侵害の主張はしない旨を明確にしている(平成26年7月8日付け原告準備書面(5))。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/085638_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85638