【知財(著作権):著作権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 28・1・19/平26(ネ)10038】控訴人兼被控訴人:(株)ブロードリーフ 訴訟承継人/被控訴人兼控訴人:(株)アゼスタ

事案の要旨(by Bot):
本件は,翼システム株式会社(以下「翼システム」という。)が制作した旅行業者向けシステム「旅行業システムSP」(旧製品名「スーパーフロントマン旅行業システム」。以下「原告システム」という。)に含まれる検索及び行程作成業務用データベース(以下「原告CDDB」という。)に係る著作権を同社から譲り受けた株式会社ブロードリーフ(旧商号「アイ・ティー・エックス翼ネット株式会社」。以下「旧原告会社」という場合がある。)を吸収合併し,訴訟承継した1審原告(旧商号「シー・ビー・ホールディングス株式会社」)が,1審被告アゼスタ,1審被告アゼスタの代表取締役である1審被告Y1,旧原告会社の元従業員で,1審被告アゼスタの取締役である1審被告Y2及び1審被告Y3,旧原告会社の元従業員で,1審被告アゼスタの従業員である1審被告Y4及び1審被告Y6,旧原告会社の元従業員で,1審被告アゼスタの元従業員である1審被告Y5(以下,1審被告アゼスタを除くその余の1審被告らを併せて,「個人の1審被告ら」という。)に対し,1審被告らが,別紙物件目録1ないし22記載の各データベース(以下,これらを総称して「被告CDDB」といい,同目録1記載のデーターベースを「当初版」,同目録2記載のデーターベースを「2006年版」,同目録3ないし21記載の各データーベースを「現行版」,同目録22記載のデーターベースを「新版」という。)を含む旅行業者向けシステム「旅nesPro」(以下「被告システム」という。)を製造,販売する行為が,原告CDDBについて1審原告が有する著作権(複製権,翻案権,譲渡権,貸与権,公衆送信権)の侵害に当たるなどと主張して,著作権法112条1項に基づき,被告CDDBの複製,翻案等の条2項に基づき,被告CDDBを格納したCD−ROM等の記録媒体の廃棄等を求めるとともに,著作権侵害(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/639/085639_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85639