事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告Yと被告エノテカイタリアーナエス.アール.エル.(以下「被告会社」という。)は,以下の商標(商標登録第5614496号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。 商標の構成
別紙本件商標目録記載のとおり
登録出願日 平成24年12月13日
登録査定日 平成25年7月29日
設定登録日 平成25年9月13日
指定商品 第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ワイングラスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タオル及びハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,エプロンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,陶器製の食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガラス製食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 (2)原告は,平成26年4月3日,本件商標の商標登録を無効にすることについて審判を請求した。
特許庁は,上記請求を無効2014−890023号事件として審理を行い,平成27年2月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年3月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,その要旨は,以下のとおりである。
(1)本件商標の商標法4条1項11号該当性について
ア本件商標は,縁取りしてやや図案(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/640/085640_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85640