要旨(by裁判所):
B型肝炎ウイルスへの感染歴を有する患者が,悪性リンパ腫の治療のため,大学病院において,免疫抑制作用を有する薬剤の投与を反復して受けたところ,肝内に残存するウイルスが免疫抑制により再活性化してB型肝炎を発症し,その後,肝不全により死亡したことについて,血中のウイルス量を定期測定してモニタリングし,ウイルスが検出された時点で直ちに抗ウイルス薬の投与を開始することが,当時の医療水準であったとはいえず,肝不全の原因は,B型肝炎の劇症化ではなく,悪性リンパ腫の肝浸潤であると考える合理的理由があると判断して,病院設置法人に対する遺族らの損害賠償請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/641/085641_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85641