【下級裁判所事件:死体遺棄,逮捕監禁,殺人,監禁,詐 欺,生命身体加害略取,傷害致死被告事件/神戸地裁1刑/平27・1 1・13/平24(わ)887】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,第1(V1を被害者とする殺人及びこれに関連する詐欺)平成17年3月当時,Aが,A一家が多額の借金を抱えるなど金に困る状況を打開するため,V1に加入させていた多額の生命保険金を得ようと考えたことを契機に,A,B,C,D,E(当時18歳),F(当時19歳)らとの間で,V1を事故死に見せかけて殺害した上,戸籍上の妻であるBに対する保険金支払等の名目で保険会社から生命保険金をだまし取ることを共謀し,1同月上旬頃,本件マンションにおいて,かねてからAの意のままに従わざるを得ない状況に置かれていたV1(当時51歳)に対し,多額の生命保険金に加えて事故の相手方からの損害賠償金をも得ようとして,自転車に乗って対向車の前に飛び出して交通事故を装って死ぬように命じ,被告人がその現場に同行するなどしたが,V1が実行しないため,制裁として,3日間にわたって飲食させなかったり,あざができるほどに両腕をローテーブルに打ち付けるなどの暴行を加えたり,両足首のくるぶしが化膿するほど正座を長時間強制したりしたほか,被告人が「約束守らな。」などと繰り返し言い聞かせるなどして,V1を徐々に死ぬことを拒むことができない状況に追い込んだ。その上で,被告人らは,V1に,車の前に飛び出して死ぬことはでき
ないが高いところから飛び降りて死ぬことならできると言わせた上,沖縄県の指定名勝Hの崖から飛び降りて死ぬように命じ,同年6月中旬頃,観光旅行を装って沖縄県にV1を同行させ,同月30日頃,宿泊していた同県国頭郡○○村字○○△△番地所在のロッジIにおいて,それぞれV1と死別の挨拶を交わし,翌7月1日午前9時過ぎ頃,ロッジの1室で,Aが,V1に対し,Hの崖から飛び降りて死ぬよう改めて命じつつ,形見分けと称して,V1が身に着けていたネックレスを遺品として受け取るなどし,前記3月上旬頃以降の一連(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/644/085644_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85644