事案の概要(by Bot):
本件は,一審被告の従業員であった一審原告が,一審被告に対し,3件の特許権に係る職務発明についての特許を受ける権利を一審被告に承継させたことによる平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(旧35条)3項に基づく相当の対価1億1380万7102円及びこれに対する請求日の後である平成23年5月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。上記3件の特許権に係る職務発明が旧35条1項の職務発明に当たることに争いはなく,一審原告は,一審被告が同職務発明を独占的に実施して利益を得たとして,これについての相当の対価(同条3項,4項)の支払を求めている。原審は,一審原告の請求について,223万9585円及びこれに対する平成23年5月21日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部認容し,その余の請求を棄却した。これに対し,一審原告は,7576万3136円及びこれに対する平成23年5月21日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で原判決の変更を求めて一部控訴し,一審被告は,原判決中一審被告の敗訴部分を取り消し,同敗訴部分について一審原告の請求を棄却することを求めて控訴した。なお,一審原告は,原審において,上記3件の職務発明の平成7年度及び平成8年度分の実施に係る相当の対価についても請求していたものの,当審においてはこの2年度分の実施に係る相当の対価支払請求権については消滅時効の成立を認め,その分請求を減縮しており,同職務発明の平成9年度分以降の実施に係る相当の対価についてのみ請求している。したがって,同職務発明の平成7年度及び平成8年度分の実施に係る相当の対価は,当審における審理の対象ではない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/645/085645_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85645